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2006年 09月 19日
駐車違反弁明、大半「腹痛で」…ネットの誤指南も影響 >駐車違反の取り締まりを強化した改正道交法の施行に伴って、新たに導入された弁明手続きを巡り、今年6月以降、警視庁に提出された弁明書が約2000通に上り、その多くが「運転中に腹痛に見舞われた」などと、トイレを理由に違反の取り消しを求める内容だったことがわかった。 インターネット上にも、「トイレを口実にすれば免除される」という間違った摘発逃れを指南する情報が出回っており、同庁では「自然災害や、車が盗まれたといった理由でなければ取り消しはできないのに……」と、困惑気味だ。 これって、カバチタレ!のせいだよなあ。青木雄二の本は、少なくとも刑法関係には使わないほうがマシ。っていうかみんな、信じるなよマンガの中の話を。 試しに「緊急避難 駐車違反」でググると出てくるわ出てくるわ。「トイレに行っていたと主張しましょう。緊急避難は法で認められた権利です」とかいう、あーコイツ法律のことまるで判っちゃいねえ、っていう文章まである。(緊急避難は、違法性の阻却事由の一つであって、権利として国民一人一人に付与されているものではない)。 一応模範解答。「急な腹痛でトイレに行くために駐車違反をした」という理由だけで言い逃れできる可能性はゼロと言っていい。違反切符というのは行政罰のカテゴリーに入り、その運用には刑法総則が適用され、その中に「緊急避難」というカテゴリは確かにある。しかし緊急避難が適用されるには、①現在の危難に直面していること、②それが生命・身体・自由・財産等に関するものであること、③緊急避難で行う法益の侵害が、その危難と同程度、もしくは軽いものであること、④それ以外に方策のないこと、の4要件がある。意訳するとイヤァ現実的に無理。特にトイレ程度であれば、「いやトイレを我慢してたら安全に運転できないじゃないですか!」という抗弁に対し「漏らせ」と言われたらバッターアウト。テメェがシートを汚すのと公共の道路を違法に占有するのとどっちが大事だアアン?と言われたら、おそらく裁判官は公共の道路を占有することのほうが大事だ、という判断を示す。 ま、実はカバチタレ!もその辺はうまく処理していて、「トイレだったんだから緊急避難だ!」という主人公側に対し、警察側が「めんどくさいけぇ放っておこうや」という話で無罪放免になっている。確かに「警察比例の原則」というものがあり、一人の駐車違反を摘発するのに50人役の捜査員を使うのは割が合わない、という話もあるにはある。とはいえ、逆に「コイツ悪質。とりあえずとっちめんと今後のためにならん」と警察官に思われた場合は、これが100人役でも捜査員を投入し、必ず落とし前をつけるのが警察という組織の性。 とりあえずシャオとしては、トイレに行く場合はなるべく迷惑をかけない場所に駐車し、警察官に「すいませんっ! そこのトイレに行ってたんです! 時間も2~3分だったんですぅ」とひたすら低心低頭して、あとはその警察官が「話がわかる人物」であるのを祈るのみ。世の中、警察と見ればやたらと戦闘的になる方々もいらっしゃるが、向こうからしてみれば飯の種、「いらっしゃいませ」とブチ切れられて余罪を山のように追求されることにもなりかねない。 シャオが法律を学んで、一つだけ良かったと思うことがある。「口は災いの元。特に警察官には」と言えるぐらいは、法律のことがわかったことだ。あまり素人は迂闊なことを言わないほうが吉だと思う。 ※ 一応帯広簡裁は、急病人を看病するために駐車違反をしていたのを、「緊急避難の成立」と認めている。やっぱり人の命が懸かってないと中々認められないのだなあ。
by shaonanz
| 2006-09-19 23:36
| 雑感
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Comments(2)
Commented
by
狂授
at 2006-09-20 20:17
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急性虫垂炎をただの腹痛だと勘違いし,トイレ駆け込みしてたら,駐車違
反を喰らいかけてた人知ってます。ぎりぎり帰って来たということで,取り 消しの交渉中に痛みに耐えられなくなって,「じゃあ駐車違反でいいから, 速攻救急車を呼んでくれ」といったら,単にふてくされていると判断された のか,駐車違反にされた上に,救急車も呼んでもらえず,車放置して自 力で救急車呼んで病院いったら虫垂破裂寸前の命に関わる状態で,即 手術だったそうで。回復後,警察に文句言っても通らず,踏んだり蹴った りの泣き寝入りだったそうです。公権力を持ったヤクザは怖いなあという ことで。 でも,帯広簡裁でそんな判決があるなら,今からでも裁判に持ち込めば 勝てるのかなあ。7~8年ほど前の話だけど。
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by
shaonanz at 2006-09-20 22:22
>狂授さま
ありゃりゃ。お気の毒様です。そういう「不貞腐れ」と思われてしまうと、フォローしてもらえなくなるんですよね。そういう場合、黙っておなかを押さえて倒れこんでしまうのが吉です。実際すげー痛かっただろうし。 今となっては裁判については難しいかもです。行政法上、「不可争力」という概念があり、これは「一定期間不服申し立てをしないとその効力が確定する」というもの。そのときに警察に文句を言って取り合ってくれないなら、公安委員会とかに言うべきだったですね。医師の診断書があれば、たぶん前向きに検討してくれたかと。(この辺、行政法上の定型処理関係の話があるんですが、その辺は長くなるので割愛)。 公権力を持ったヤクザは怖いですよ。だからこそ、自分が非がある場合に変な意地を張らないほうがよいと思います。冤罪である場合は徹底的に、長期戦を覚悟で戦う意思があった上で、自分の非がある場合は率直にソレを認める。、それは「お上にへつらう」訳ではないのですから。
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